耐震基準適合証明書って?
平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更され、新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が 撤廃されることになりました。当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいます。

中古住宅の場合にこの適用を受ける為には要件を満たしている必要があります。
その基本的な要件とは、「平成17年4月1日以降に取得した住宅で、且つ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの又は
新耐震基準を満たすことを証明しているもの」を取得した場合というものです。
この条件を満たし、「耐震基準適合証明書」が取得可能であれば
不動産購入時の
◆ 登録免許税(登記費用)
◆ 不動産取得税
◆ 住宅ローン減税
(※)
これらを受ける事ができます。
つまり、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)に該当しない住宅を購入する場合には
新耐震基準を満たすことを証明しなければならないわけですが、その為の調査後に発行されるものが耐震基準適合証明書です。
※住宅ローン減税
住宅ローン減税…正式には「所得税の住宅借入金等特別控除」といい、住宅取得時における納税者の負担を軽減するため、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定の要件のもと、所得税額から控除するものです。
