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他社物件の契約は、管理会社さんごとに手続きが違います

カテゴリ:東京リーシングセンターのブログ



元付会社さんから契約書が届きました


他社の管理物件にお客様をご紹介しました。今日は管理会社さんから契約書が届いたので、さっそく内容を確認しました。 賃貸契約で必要な書類はだいたい以下のような書類です。 ①賃貸借契約書 ②重要事項説明書 ③紛争防止条例に基づく説明書 (東京都の場合。東京以外でも原状回復に関する取り決めは別紙で定めていることが多い) ④家賃保証会社の契約書 ⑤賃料支払い(口座振替)の手続き ⑥火災保険の契約 ⑦その他24時間サポートなど付属サービスに関する書類 中には、紙の書類ではなくてインターネットから手続きが必要な場合もあります。管理会社によって、手続き方法が違い、混乱することも多々あります。お客様にご説明前に自分が把握しておくために、一通りの資料に目を通しました。 今回は、火災保険と口座振替の手続きはインターネット経由のようでした。
早めに確認しておいてよかった!


取引士の押印、本当は不要になったのだけど


契約書などの書類に、宅地建物取引士の記名押印をしました。 昨年法律の改正があって、「記名のみでOK、押印は不要」になりましたが、まだ押印を続けている会社さんが多いように感じます(当社もです)。今回も、管理会社さんから記名押印の指示があったので、記名押印をしました。
今後は押印は無くなる流れになるのだと思いますが、なんとなく儀式のようで私は有りでもいいと思いました(アナログですみません)。 当社で記載する箇所は一通り完了しました。その後、対面で説明する際に署名漏れがないように、お客様の記入箇所にふせんを貼りました。自分のための目印ですね。
引き続き、引越しまでしっかりお手伝いしていきたいと思います。


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山本 倫子

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