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『非居住者』に対する賃料の20.42%源泉徴収制度とは?

カテゴリ:よくあるQ&A
不動産賃貸によくあるQ&A

Q,『非居住者』に対する賃料の20.42%源泉徴収制度とは?


A,非居住者に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いをする者は、その支払いの際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。不動産の賃料はその税率が20.42%と定められています。
借主(支払者)が個人の場合は除外されています。借主が法人の場合、その借主が源泉徴収義務者となり、毎月の賃料から79.85%をオーナー様に支払い、20.42%を源泉徴収税として、原則翌月10日までに納税する義務があります。



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