A,「付帯設備」とはその設備が賃料に含まれるので、借主の故意過失によるものを除き、オーナー様が修理、修繕義務(又は交換)を負います。借主の都合で移動した場合は、退去時に元に戻す(原状回復)義務が借主に発生します。
「残置物」とはオーナー様のご好意で設置したもので機能保証は負わないものとしております。オーナー様に修理、修繕義務(又は交換)はございませんが、同時に借主も修理、修繕義務は負いません。借主の要望で、撤去、廃棄する場合、その費用はオーナー様のご負担となります。
また、社会理念上、住居として必要とされる付帯設備については、残置物の指定ができません。また、残置物については、募集広告上は「設備」として掲載することはできません。「残置物」であることの明記が必要です。