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安価な物件には理由がある!?(その1)

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インターネットでお住まいをお探しになる際、「なぜこの物件はこれほど安価なのだろう」と疑問に思われることがあるかと思います。
多くのお客様も同様の疑問を抱かれた経験がおありかもしれません。
このような価格設定の背景には、多くの場合、以下のいずれかの要因が関係していることが一般的です。

■1つ目は、『建ぺい率・容積率オーバー』について
「建ぺい率」と「容積率」は、建物を建てるときに、その土地に対してどのくらいの大きさの建物を建てていいかを決めるルールです。
これらは建築基準法によって定められており、地域ごとに上限が設けられています。また、建ぺい率・容積率オーバーには、以下の2つのケースがあります。

1. 既存不適格建築物
建築当時の法令には適合していたものの、その後の法律改正等で現行の法令に適合しなくなったケース 建ぺい率オーバーの建物はリフォーム可能?既存不適格か違法建築かが鍵 | Rediaです。
これは決して違法建築ではなく、継続して住むことができます。

2. 違法建築(違反建築)
建築時から法令に違反している建物や、後から無許可で増築・改築を行った建物を指します。

このような物件は価格が安く設定されていることが多いですが、将来的な売却困難や融資の制約を十分に理解した上で検討する必要があります。
購入を検討する際は、必ず専門家による詳細な調査を行い、リスクを十分に把握することが重要です。

■2つ目は、『接道義務を満たさない再建築不可物件』について
接道条件を満たしていない土地は、物件価格が大幅に安くなる主な要因の一つです。
接道義務とは、建築基準法第43条では、「都市計画区域内の建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない」と定められています。
この条件を満たしていない場合、建築許可が下りません。具体的には、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1.敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に面していること
2.その道路に2m以上の間口で接していること

再建築不可物件は建て替えができないので、ほとんどの物件で老朽化が進んでいます。
そのため、一度建物が壊れた場合、もう二度と建物を建てられず、その土地に住むことができなくなります 。

その2に続きます。
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