続きです。
■不動産取得税の軽減措置・特例
不動産取得税には、住宅取得を促進するための様々な軽減措置が設けられています。
新築住宅の軽減では、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、固定資産税評価額から1,200万円を控除します(長期優良住宅等は1,300万円)。中古住宅の軽減では、床面積が50㎡以上240㎡以下で、昭和57年1月1日以後に新築された住宅または新耐震基準に適合する住宅について、新築年月日に応じた控除額が適用されます。住宅用土地の軽減では、住宅用土地について以下のいずれか多い額を税額から控除します。45,000円、または土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%です。
■不動産取得税の非課税・免税措置
一定の場合には不動産取得税が非課税または免税となります。
非課税となるケースには、相続による取得、法人の合併・分割による取得、宗教法人等が専らその用に供する不動産の取得、学校法人等が直接教育の用に供する不動産の取得などがあります。
免税となるケースには、課税標準が土地10万円未満、家屋(新築・増改築)23万円未満、家屋(売買等)12万円未満の場合があります。
■不動産取得税の申告と納税
不動産を取得した場合、原則として取得の日から60日以内に都道府県税事務所に申告する必要があります。
ただし、登記を行う場合は申告が省略できる場合が多いです。
納税方法は、都道府県から送付される納税通知書により指定された期限までに納付します。
通常、取得から3ヶ月から6ヶ月程度で納税通知書が送付されます。
納付方法は、金融機関での窓口納付、口座振替、コンビニエンスストア納付、電子納税などが利用できます。
■不動産取得税の注意点とまとめ
不動産取得税は、取得時期、用途、面積などにより適用される軽減措置が異なるため、事前に確認することが重要です。
また、軽減措置の多くは申請が必要なため、期限内に適切な手続きを行う必要があります。
住宅取得時には大きな軽減が受けられる場合が多いですが、要件を満たさない場合は満額の税額が課されるため、計画的な対応が求められます。
不明な点がある場合は、管轄の都道府県税事務所に相談することをお勧めします。
今後の参考にお役立て下さい。