首都圏の不動産|朝日リビング > 町田本社営業部のスタッフブログ記事一覧 > 不動産取得税について(その1)

不動産取得税について(その1)

カテゴリ:朝日リビング:ニュース☆
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される地方税です。
この税金は都道府県が課税主体となり、不動産の取得という事実に対して一度だけ課される取得税の性質を持ちます。
不動産を取得した日から一定期間内に納税義務が発生し、取得者が納税義務者となります。

■不動産取得税の課税対象となる取得
不動産取得税が課される「取得」には、以下のようなケースが含まれます。
1.有償取得についてです。
売買による取得が最も一般的で、競売による取得、交換による取得、代物弁済による取得なども含まれます。
無償取得では、贈与による取得、遺贈による取得が対象となります。ただし、相続による取得は非課税とされています。

2.その他の取得形態として、増改築による床面積の増加、共有物の分割による取得、法人の現物出資による取得、時効取得なども課税対象となります。
建物については、新築、増築、改築により床面積が増加した場合に取得とみなされます。

■不動産取得税の税率について
不動産取得税の標準税率は『4%』ですが、現在は軽減措置により以下の税率が適用されています。
この軽減税率は地方税法の特例措置として設けられており、定期的に延長が検討されています。

土地および住宅用建物については、令和6年3月31日まで『3%』の税率が適用されます。
住宅以外の建物(店舗、事務所、工場など)については、標準税率の『4%』が適用されます。

■不動産取得税の課税標準について
不動産取得税の課税標準は、原則として取得時の固定資産税評価額が用いられます。
この評価額は、市町村が3年ごとに見直しを行う固定資産課税台帳に登録された価格です。
土地については、2026年度まで延長され、固定資産税評価額の2分の1が課税標準となる特例措置が適用されています。
建物については、固定資産税評価額がそのまま課税標準となります。

新築建物で固定資産税評価額が定まっていない場合は、都道府県が定める建築費評点基準により評価額を算定します。

その2に続きます。

≪ 前へ|中古マンション購入時に知っておきたい諸費用の精算について(その2)   記事一覧   不動産取得税について(その2)|次へ ≫

トップへ戻る

売買物件を探す

賃貸物件を探す