「差押え」という言葉を耳にしますでしょうか。
税金Gメンが滞納者を訪問して物品を差押える映像がニュースの特集で流れたり、YouTubeに掲載されていたりします。
そして不動産も差押えの対象になります。
主に住宅ローン関連の差押えになりますが、実際に不動産を差し押さえられてしまったらどうなるのでしょうか。
住宅ローン関連の差押えになりますと、金融機関がしびれを切らして「競売」に踏み切った、ということを意味します。
「競売」とは、裁判所が主導となり、持ち主の意思に関係なく、不動産の売却手続きが進んでいく手続きです。
こうなると、不動産の登記簿に「差押」の登記がされます。
そして、所有者のもとに「競売開始決定通知書」が届くことになります。
ですが、差押えがされたからといって、鍵を取り上げられたり玄関に赤い紙などを貼られるわけではありません。
競売によって誰かが買うまではそのまま住むことができます。
ただ、実際に買い手が決まってしまい売れてしまった後は退去しなければなりません。
また、いったん差押えがされてしまっても、滞納している住宅ローンなどを返済すれば、差押えを取り下げてもらうことも可能です。
一方、購入を検討する物件の不動産登記簿を見て、「差押」の記録があった場合は、
前の所有者が住宅ローンを支払えなくなった、税金の滞納があった等の経緯が考えられます。
管理費・修繕積立金の滞納などがないか、その他契約にあたって支障がないかを慎重に検討しましょう。
実際に競売にかけられている不動産は、官公庁オークションなどで閲覧可能です。
2021年の3月でこれまでの官公庁オークションページは閉鎖されてしまいましたが、
7月より新たな官公庁オークションのサービスが開始されます。
競売で不動産を購入することも一つの手ではありますが、一般的な不動産取引には存在しないリスクもあります。
やはり不動産の購入はプロと相談することをおすすめします。