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離婚による財産分与と不動産のお話

カテゴリ:朝日リビング:ニュース☆
8月12日、16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1000万円以上)が全国で累計1816件、
負債1000万円未満の小規模倒産を含めた新型コロナウイルス関連破たんは累計で1916件となったことが分かりました。

各地で感染拡大が深刻化し、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の適用範囲も拡大しました。
休業や酒類提供の自粛要請を受けている飲食店に加え、外出自粛によるサービス業、これらの業種を取り巻く取引先などにも影響が及び、厳しい事業環境が多くの業種に広がっています。

近年では3組に1組が離婚する時代だと言われていますが、コロナで人々の生活は一変しました。

「ステイホーム」が定着して家族で過ごす時間が増え、絆が深まった家庭もあれば、逆に長年くすぶっていた夫婦の問題があぶり出され「コロナ離婚」に至るケースもあります。

離婚の場合、検討しなければならないのが、マイホームの扱いですね。
現金は分けることができるが、不動産は簡単に分けることができません。

学校に通っているお子様がいるご家庭などの場合には、ご夫婦のどちらかがお子様と一緒に住み続ける、という判断となる場合が多いようです。

転校などでお子様の生活環境を変えたくないというご希望ですね。
こうした場合には不動産の名義をどうするか、という問題が生じます。

もともと名義をもっていた方が住み続けるのであればスムーズですが、名義を持っていない方が住み続ける場合には、名義の書き換えなどが発生することがあります。
離婚の際には、「財産分与」という方法で不動産や金銭などを相手方に渡すことになりますが、その場合にも税金などに注意が必要です。

あまりに多額の財産が相手方に渡された場合には「贈与税」が発生しますし、不動産については「譲渡所得税」がかかってしまう場合もあります。
税金面についても慎重に検討する必要があるのでご注意ください。

また、住宅ローンが残っている場合には、金融機関との打ち合わせが必要になります。

ローンの残債を誰が引き継ぐか、連帯債務者や連帯保証人はどうするか、など細かい問題があり簡単な手続きではありません。
また、大抵の金融機関との契約書には「無断で名義変更をした場合にはローンの一括返済を求めます」といった規定が定められています。
離婚によって不動産の名義を変更する場合には、事前に金融機関と打ち合わせを進めるようにしましょう。

一方で、お子様がいないご夫婦の場合には、離婚を機に売却をして現金で分割するという方法が多いでしょうか。
お引越しをして心機一転、新しい生活のスタートを切るというご判断もありですね。

ただ、こうした場合でも住宅ローンが完済できるのかという点が大きなポイントになります。
売却代金で住宅ローンが完済できないとなると手出しで不足分を補うなど、売却時の大きな負担となってしまいます。

もちろんこうした離婚の場合に限らず、転勤・転職や親の介護など購入した物件にずっと住み続けるケースも少なくなってきている印象です。
将来的にどんな問題が発生するか分かりませんが、そうした場合にお住まいが選択肢の足かせや負担になることは避けたいものです。
資産価値の下落しにくい不動産を選択することでより良い生活や建設的な選択ができるようになっていただければと思います。

まずは、物件の高値掴みをしない「イレギュラー要素がない物件」を選ぶといったことが大切になるかと思います。

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